【注意喚起】公園内における無許可(有料撮影会等)の不正な営業行為に関する警告とご利用の皆さまへのお願い(2025年10月10日)
当公園内において、営業行為(例:有料撮影会など)を行う場合には、その事業者は個人・法人を問わず、大阪府日本万国博覧会記念公園条例の定めにより、事前に知事(公園管理者による代行)の許可を得る必要がございます。
ほとんどの事業者の皆さまにはこの規定を遵守いただき心より感謝申し上げます。
しかしながら、昨今、一部で許可を得ない営業行為(有料撮影会等)が行われていることを確認しております。
該当する事業者には警告を行っておりますが、残念ながら改善されず、無許可での営業行為(有料撮影会等)が継続されている状況です。
■有料撮影会など、公園内での営業行為を行う事業者の皆さまへ
公園における営業活動や場所を占有する行為は、条例の規定により、事前の申請、利用料金の納付、そして公園側の許可が必要です。
大阪府日本万国博覧会記念公園条例
第五条(行為の許可)
万博公園において次に掲げる行為をしようとする者は、知事の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
一 はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。
二 ロケーション又は業として写真撮影をすること。
三 競技会、集会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのために万博公園の全部又は一部を使用すること。
の規定、および、
別表第二(第五条、第六条、第十九条関係)に定める利用料金の規定
無許可での営業撮影行為(ロケーション又は業として写真撮影をすること)はこの規定に違反する行為となります。
また、当該規定に違反した場合、
同条例
第二十二条(過料)
次の各号のいずれかに該当する者は、五万円以下の過料に処する。
一 第五条第一項の許可を受けないで同項各号のいずれかに掲げる行為をした者
二 第五条第四項の規定により許可に付せられた条件に違反した者
三 第六条の規定に違反して同条各号のいずれかに掲げる行為をした者
四 第八条の規定による知事の命令に違反した者
に記載の通り、過料が課される場合があります。
ロケーション又は業として写真撮影を行う際の手続きの詳細は、下記をご確認ください。
当公園ホームページ>よくあるご質問>「万博記念公園敷地内での婚礼前撮りや七五三などの記念撮影もしくは撮影会を開催したいです。」
つきましては、今一度、公園利用の規定をご確認いただき、適正な手続きにご理解ご協力を賜りますようお願い申し上げます。
■一般来園者の皆さまへ
当公園敷地内において、一部事業者が無許可で有料撮影会などの営業行為を続けている状況が確認されています。
違反者には警告など対応を行なってまいりましたが、お聞き入れいただくことなく無許可での営業行為(有料撮影会等)を継続して実施されている状況です。
当公園は、このような不正な行為に対し、引き続き警告を続けてまいりますが、公園をご利用の皆さまにおかれましても、トラブルを避けるため、以下の点にご注意・ご確認いただきますようお願い申し上げます。
公園内で有料撮影会などのサービスを利用される際には、トラブル防止のため、以下の点ご留意、ご確認ください。
正規の営業行為では、公園は必ず許可証などを発行いたします。
疑わしい営業行為の事業者に対しては以下の点をご確認いただきますようお願いいたします。
・公園から許可を得た正規の営業行為であるか。
・公園が発行した許可証やそれに類する書類を提示できるか。
など、皆さまにおかれましても自衛手段を講じていただきますことを強くお勧めいたします。
誠に恐れ入りますが、無許可で営業を行う事業者との間で生じたトラブルにつきましては、当公園は一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
上記につきまして何卒ご理解のほどお願い申し上げます。
全ての公園利用者の皆さまに公平で公正なご利用をいただくためにも、何卒ご理解・ご協力を賜りますようお願い申し上げます。
万博記念公園指定管理者 万博記念公園マネジメント・パートナーズ